Anastasia
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用語集
このページでは地域分析機能にて使用する用語について解説します。
地域分析関連
年少人口
人口の中で 0 ~ 14 歳の 15 歳未満の人口を意味します。働き手ではない人口とみなされます。
生産年齢人口
生産活動が可能な年齢を指します。日本においては 15 歳以上 65 歳未満の人口としています。 年少人口が全ての人口の値に関連しますが、生産年齢人口の人数の割合が低い場合、 生産活動をしている人数が少ないため、経済活動や税金納付の減少につながるとされています。
老年人口
65 歳以上の人口を指します。 日本国内では老年人口の割合が高くなり、高齢化が進んでいると言われています。
自然増減
出生・死亡といった人間の自然現象においての人口の増減を指します。
社会増減
転入・転出といった人間の行動選択においての人口の増減を指します。
地方財政関連
財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
基準財政収入額
地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について地方交付税法第14条の規定により算定した額です(地方交付税法第2条第4号)。 具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額です。 計算式: (標準的な地方税収入) × (原則として 75 / 100 ) + (地方譲与税) で求めることができます。 詳細は 参考文献[1]PDF をご確認ください。
基準財政需要額
 「基準財政需要額」とは、各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付税法第11条の規定により算定した額とされています(地方交付税法第2条第3号)。
 その算定は、各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数値に必要な「補正」を加え、これに測定単位ごとに定められた「単位費用」を乗じた額を合算することによって行われます。
基準財政需要額は、地方団体における必要な一般財源としての財政需要額を示します。 そのため各算定項目ごとに次の式により算出されます。 [単位費用(測定単位 1 当たり費用)] × [測定単位(警察官数、65 歳以上人口など)] × [補正係数(段階補正、寒冷補正など)] で求められます。 詳細は 参考文献[2]PDF をご確認ください。 補正係数については 参考文献[3]PDF の「補正の種類」をご確認ください。 また、基準財政需要額の算定に当たっては、 目的税、国庫支出金、使用料・手数料、負担金・分担金等の特定財源をもって賄われるべき財政需要は、特定財源として除外することとされています。
留保財源
基準財政収入額の算定においては、法定普通税等の税収見込額の全額を算入対象とせず、基準税率を乗じてその一部を算入しています。 この基準財政収入額に算入されなかった税収入は、地方交付税の算定上捕捉されず、各地方公共団体に留保されることから、留保財源と呼ばれています。 なお、留保財源率は都道府県、市町村とも税収見込額の 25 %とされています (参考文献[4])。
地方譲与税
地方譲与税は、それぞれの地方譲与税に関する法律の目的・経緯等に基づき、国税として徴収した租税を、客観的基準によって地方団体に譲与するもので、税の名称がつけられていますが、本来の意味の租税ではありません。 現在は、地方揮発油譲与税・石油ガス譲与税・自動車重量譲与税・特別とん譲与税・航空機燃料譲与税、地方法人特別譲与税の 6 種があります(参考文献[5]PDF)。
経常収支比率
経常収支比率は、経常一般財源のうち義務的経費に充当される割合を示しており、 割合が高いと財政運営が硬直的であり、かつては経験的に 80 %程度が適当とされていました。 現在では、投資的経費の財政需要が大きく縮小し、その反面で社会保障給付費(参考文献[6])が増大しており、 その結果、経常収支比率が上昇するのは当然とみなされるようになりました。 地方債の充当率が引き上げられ、かつて、投資的経費に充当されていた一般財源が地方債に振り替わり、 それが後年度に公債費となることで経常収支比率を押し上げている状態です(参考文献[7]PDF)。
実質公債費比率
「公債費負担比率」とは、地方公共団体の一般財源総額に占める公債費の比率です。公債費は人件費や扶助費などと同じく義務的な経費ですので、財政構造の硬直化の要因となります。 一般的には 15 %が警戒ライン、20 %が危険ラインとされています。 「実質公債費比率」は、平成 17 年度から導入され、地方公共団体の一般財源の標準的な規模に占める全部の会計の公債費や、加入している一部事務組合が負担する公債費や、 公債費に準ずる債務負担行為などの、公債費に準ずる経費の比率のことです。実質公債費比率については財政健全化法により、 早期健全化基準(平成 31(令和元)年度基準値 25.0 %)と、財政再生基準(平成 31(令和元)年度基準値 35.0 %)の二つの基準値が定められています(参考文献[8])。
将来負担比率
当該地方公共団体の一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。 一般会計等の借入金(地方債)や公営企業、組合、設立法人等に対して将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、 将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標とも言えます(参考文献[9]PDF)。健全化率を図る指標のひとつです(参考文献[10])。
人口あたり職員数
都道府県の場合は人口 10 万人、市町村(特別区を含む)の場合は人口千人あたりの職員数を示します。 具体的には、参考文献[11] から各市町村の詳細を閲覧できます。
人口 1 人当たり人件費・物件費等決算額
人口1人あたりの人件費、物件費及び維持補修費の合計です。ただし、人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含みません。
ラスパイレス指数
地方公務員と国家公務員の給料水準を、国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、 家公務員の給与を 100 とした場合の地方公務員の給料水準を指数で示したものです。 ラスパイレス指数が 100 を超えるほど、国家公務員の給料水準より地方公務員の給料水準が高いということになります。 加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指数です。 ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を表しています。 ラスパイレス指数の計算式は、参考文献[12]PDFをご確認ください。
一人当たり地方税
地方税とは、地方における行政府が課税し住民が納付する税金を意味します。 「道府県の課する道府県税」と「市町村の課する市町村税」に分けられ、使途によって目的税と普通税に分類されます。 地方税は、原則として地方税法及び地方税法に基づく地方公共団体の条例に基づいて課されるため、 地方公共団体によって異なります。また、一人当たり地方税とはその地方税が一人当たりいくらなのかを示す言葉です。
一人当たり市町村民税
市町村民税とは、自治体に住所を置く個人、本店支店を置く法人に課される税金です。 家屋敷、事務所等を所有し当該市町村に住居を有しない者も対象となります。 この税金を一人当たりいくらなのかを示す言葉です。
一人当たり固定資産税
固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税です。 固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。この税金を一人当たりいくらなのかを示す言葉です。